日野市議会 2022-09-13 令和4年企画総務委員会 本文 開催日: 2022-09-13
地方公務員法において、降給の手続は条例で定めるとされていることから、定年の引上げに合わせ、降給全体に関する制度整備を行うものとして、国家公務員に関する人事院規則を参考に示された条例準則を基に、本条例を制定するものでございます。 なお、説明の便宜上、議案書のページが前後いたしますので、御了承願います。 恐れ入りますが、議案書の2ページをお開き願います。 第1条、本条例の趣旨でございます。
地方公務員法において、降給の手続は条例で定めるとされていることから、定年の引上げに合わせ、降給全体に関する制度整備を行うものとして、国家公務員に関する人事院規則を参考に示された条例準則を基に、本条例を制定するものでございます。 なお、説明の便宜上、議案書のページが前後いたしますので、御了承願います。 恐れ入りますが、議案書の2ページをお開き願います。 第1条、本条例の趣旨でございます。
(1)の欠格条項、分限、服務規律につきましては、法や総務省消防庁に示された条例準則との整合性を図るようにしております。 (2)のその他につきましては、3年を限度とした休団制度を導入したいと考えています。また、入団資格につきましては、市民に分かりやすい表現にしております。 ○二宮委員長 質疑等はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○二宮委員長 討論はありませんか。
その当時の掛金が3万円ということでございまして、当時、条例準則で3万円という形になっておりました。ですから、最大3万円を上限とするという規定にしているところでございます。その後、掛金のほうが、先ほど申し上げましたように1万6,000円、1万2,000円と下がってきましたので、今加算している金額が今回改正して1万2,000円に変わるものでございます。
制度制定に当たって、特別区人事・厚生事務組合から条例準則が示され、その中では、多くの区が週を単位として非常勤職員の勤務日数を定めていたことから、報酬月額の計算方法は週の勤務時間に基づく計算方法とされていました。
議第六十八号 宇佐市消防団員の定員、任免、服務、給与等に関する条例の一部改正について、任用条件の六十歳未満の者がなくなることにより、どの程度の入団を期待しているかについてですが、任用条件を国の条例準則どおり十八歳以上の者と改めることにより、六十歳以上の方の入団が可能になります。
なお今議会において、入団要件を十八歳以上六十歳未満の者から、国の条例準則どおり十八歳以上の者に改める条例改正案を提案しており、これにより六十歳以上の方の入団が促進されることが期待されます。 以上で答弁を終わります。
また、本議案の無償譲渡の根拠規定である大阪市財産条例16条は、普通財産を公用又は公共用に供するため、国又は公法人に譲与することができる旨、定めていますが、昭和39年の制定当時、大阪市は、先ほど触れた地方自治法237条2項の趣旨に鑑み、旧自治省の示す条例準則よりも厳しい要件として、「特に無償とする必要がある場合に限り」との文言を追加で規定し、厳格な姿勢を求める条項としているところです。
最後に、今回の改正内容は、国が示す条例準則に準じた改正となっていることを申し添えます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご審議をいただきまして、ご承認をいただきますようよろしくお願いいたします。 ○山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては総務文教常任委員会に付託いたします。
については、都道府県の例にならい措置を講ずるよう、これは小平市のことがここに当たるわけですね、また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたいというふうになっていて、地方自治法第138条の4第3項の規定による都道府県知事の附属機関として、別紙条例準則を参考として特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとすることと通知されています。
◎障がい福祉課長 この4,000円なんですけれども、先ほどの1万5,500円もそうなんですが、平成12年に都の福祉手当条例準則、こちらのほうに金額のほうが記載してございまして、実は足立区はそのとき、例えばこの身体障害者手帳3級については、そのときは4,000円を引きずってきている、こういったところでございます。
この具体的な内容としては、中学生の扶養義務者の所得制限について、県制度に合わせて児童手当準拠とすることや、福岡県の関係条例準則が改正され、障害の「害」の字が平仮名に改められたことに伴う改正であることから、原案のとおり可決すべきものと決定したのであります。 次は、議案第80号 令和2年度直方市一般会計補正予算(第6号)のうち所管分についてであります。
今回の改正は、大阪府市町村重度障がい者医療条例準則等について、住所地特例制度の変更等を内容とする一部改正が令和3年4月1日に施行されることに伴いまして、本市条例においても大阪府に準じて条項の整理等、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては3点ございます。
第2条第1号では、福岡県の重度障害者医療費の支給に関する条例準則の改正に伴い、障害の「害」の字を平仮名にしております。 次のページをお願いいたします。 条例第4条第1項では、「第2条第1号エに掲げる子ども」、つまり中学生につきましては、入院に係る医療に限るとしておりましたが、今回、通院についても助成対象とすることから、この一文を削除しております。
議案第63号は、福岡県の重度障害者医療費の支給に関する条例準則の一部が改正されたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正するものです。 議案第64号は、博多南駅前広場の使用料を見直すことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市博多南駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものです。
4点目として、福岡県重度障害者医療費支給制度改正に伴う条例準則の訂正に合わせまして、文言の整理を行うものです。 議案第39号小郡市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 福岡県子ども医療費支給制度の改正に伴い、小郡市の子ども医療について対象児童を中学生まで拡大し、通院、入院にかかる自己負担を軽減するため、条例の一部を改正するものです。
条例準則に倣い、全国一律の子育て環境とするようになっている。 以上のような審議の結果、賛成多数で原案どおり可決いたしました。 議案第45号 淡路市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件。 この条例改正は、新型コロナウイルス感染症により特別に改正されたもので、1つ目は、65歳以上で死亡または重篤となった傷病者を対象としたもの。
これは、国が全額財政支援を行うに当たり、国が示す条例準則に倣い、当市の条例の一部改正を行うものであります。 対象となる人は、国民健康保険加入者で、かつ事業所から給与を受けている人が対象となります。 この対象者が新型コロナウイルスに感染して、療養のため働くことができなくなった人を対象としているため、淡路市内では僅少の傷病者を想定した条例改正であります。
うちの条例につきましては独自で決めてよろしいんでしょうけど、昔、条例準則というものがありまして、条例例に基づいて行っておりますので、基本的には別段何もなければ大体一緒のような形ですので、ひな形に合わせてつくって改正を行っているというところでございます。よって、そのひな形自体でちょっと間違いがあったらいけませんので、それに基づいて行っているということで御理解していただきたいと思います。
答弁、国から示された条例準則に従って定めたものである。質問、傷病手当金の適用が令和2年1月1日からで、さかのぼって申請ができるということだと思う。問い合わせは来ているか。答弁、問い合わせは数件電話で来ている。勤務先の証明があれば1月1日に遡及して支給の対象となる。質問、周知はどのようにしていくのか。ポスターを病院、診療所に張ってもらうなど、わかりやすい方法を考えてもらいたい。